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石本土地家屋調査士事務所 境界紛争ゼロ宣言
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杭を残して悔いを残さず

あなたの土地に境界標はありますか?

 

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石本土地家屋調査士事務所 土地・建物の登記・測量 お任せ下さい。

不動産登記法第47条:新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

あなたの建物は登記されていますか? 


石本行政書士事務所 木津川市 農地法等各種許認可申請はお任せ下さい。
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